社会福祉法人会計について
社会福祉法人は、特段の定めのあるものを除き、会計基準の定めるところに従い会計処理を行い、法第42条第2項に規定する書類(以下「計算書類」という)を作成しなければならず、この会計基準に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとすることとされています。
また、社会福祉法人は、この会計基準に基づき、会計処理のために必要な事項について経理規程を作成しなければなりません。
社会福祉法人会計基準 とは?
社会福祉法人会計基準の基本的な考え方は次のとおりとなります。
- 社会福祉法人単位での経営を目指し、法人全体の経営状況を把握する。
- 損益計算の考え方を採用することで、法人の経営の効率性を簡潔明瞭に会計に反映させる。
- 法人として高い公益性を踏まえた会計内容である。
- 日常の会計取引を忠実に記録し、法人の経営状況を適切に表示するための基本事項を定めたものであり、各法人は会計基準を基に自主的に経理規定を設けることとする。
会計単位と経理区分
社会福祉法人は一般に社会福祉事業を行うものをいいますが、それに付随して他事業も行なうことができます。
その場合、会計書類作成にあたり会計の区分が必要となります。
通常、一般会計は法人本部及び社会福祉事業(定款に記載した社会福祉事業毎に区分)に区分します。
公益事業会計及び収益事業会計がある場合はそれぞれ独立した特別会計を設けなければなりません。
公益事業…会計基準に準じて行なうことができます。
収益事業…会計基準は適用せず、一般に公正妥当な企業会計に従って行ないます。
また、社会福祉法人の事業活動の内容を明らかにするため、法人本部及び定款に記載した社会福祉事業ごとの区分(「経理区分」という)を設け、その経理区分ごとに収支計算書を作成します。
経理区分により、事業内容を明らかにできない場合は、さらに経理区分を細分し、収支計算書を作成することができます。
会計の原則
社会福祉法人は、次に掲げる原則によって会計処理を行い、計算書類を作成しなければなりません。
- 財政及び活動の状況について真実な内容を表示すること。
- すべての取引について複式簿記の原則によって正確な会計帳簿を作成すること。
- 財政及び活動の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
- 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
減価償却
会計基準の制定により減価償却制度が新たに導入されました。
従来の経理規定準則では、減価償却を行っていなかったため、購入した減価償却資産が、古くなり価値の低くなったものが、購入時の価額のまま貸借対照表に表示されていましたが、社会福祉法人会計基準では価値の減少を考慮した価額が貸借対照表に表示されるようになりました。
減価償却の範囲
固定資産のうち、時の経過又は使用等によりその価値が減少するものをいいます。
耐用年数が1年以上、かつ、1個もしくは1組の価額が10万円以上の資産をいいます。
償却方法
原則として定額法としますが、これによりがたい場合は定率法を採用できます。
耐用年数
減価償却を行う場合の耐用年数は、当該減価償却資産の種類、構造、用途及び細目毎に、適正に見積もらなければなりません。
取得価額と残存価額
減価償却資産の評価額は取得価額とし、残存価額は原則として取得価額の1割とします。
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工事中
期間平準を測るため、指導指針を採用するのが望ましいです。